date. 2006.03.01
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教育訓練給付制度についてのご案内

教育訓練給付制度についてのご案内
 
● 教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者である方又は一般被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、支払った入会金・受講料の40%相当額がハローワークより支給される制度です。詳しい受給資格につきましてはハローワークまでお問合せ下さい。


● 教育訓練給付制度の詳細
 
□ 支給対象者
 (次の 1 または 2 のいずれかに該当する方で、教育訓練を修了した方)
雇用保険の一般被保険者
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方
《注意》 
資格の有無については、受給を希望する方の住所を管轄するハローワークにて照会することができます。受講開始日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、また、支給要件期間が明らかでない方は、あらかじめ管轄のハローワークにて確認して下さい。

 □ 支給額

(教育訓練修了後1ヵ月以内に、受給を希望する方の住所を管轄するハローワークにて支給申請手続きを行なうと、教育訓練経費のうち以下に相当する額が支給されます)


給付率 40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合は20%)
上限額 20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合は10万円)
支給要件期間 3年以上


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