date. 2006.02.01
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保険についての基本的な情報です


雇用保険

受給資格 雇用保険の基本手当は、離職したすべての人に支給されるわけではない。支給にあたっての条件は、
1 離職する日の前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
2 失業状態であること
3 被保険者の資格喪失の確認を受けていること
※雇用保険で認めるところの「失業」とは、就職したい積極的な気持ちを持ち、実際いつでも就業できる健康上、環境上の能力がありながら、職業に就けないでいる状態にあること。つまり、妊娠や出産、病気やけがなどのために働けない人(受給期間延長通知書の交付者は除く)は資格からはずれることになる。
受給手続き 基本手当の受給手続きは、自分の住所または居所を管轄するハローワークで行う。手続きの際必要となるのは次の5つ。
1 雇用保険被保険者証
2 離職票
3 写真(タテ3センチ・ヨコ2.5センチの正面上半身)
4 印鑑
5 住所または居所・年齢を確認できる書類(住民票や運転免許証など官公署発行の証明書)

失業給付の
受給プロセス 雇用保険の基本手当は、離職の理由によって受給プロセスが異なる。
■ 会社の倒産など会社側の都合で退職したり、雇用契約期間満了など正当な理由で離職した場合は、求職の申込みを行った日より7日間の「待期」を経て、8日目より支給がスタートする。
■ 一方、自己の都合で離職した場合は、7日間の待期に加えて、1〜3ヶ月の期間、基本手当の支給が行われない(これを給付制限期間という)。受給期間中に再就職し、被保険者期間6ヶ月未満で再び自己都合により離職し、受給手続きを取った場合は1ヶ月間。つまり、支給が開始されるのは、受給資格の決定日から1週間と1〜3ヶ月後から。
■ 所定給付日数は、離職の理由や被保険者であった期間などによって異なる。支給額は、離職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金によってそれぞれ決定される。



【健康保険】

会社を辞めると自動的に健康保険被保険者としての資格を失ってしまう。そこでなんらかの手を打たなくてはならないが、方法は2通りある。

■任意継続被保険者制度を利用する
任意継続被保険者制度は、退職後2年間に限って勤めていたときと同じ健康保険の適用が受けられる制度だ。自分の住所または居所を管轄する社会保険事務所または勤めていた会社が所属している健康保険組合で「任意継続被保険者資格取得申請書」をもらい、所定事項を記入、提出すればよい。ただし、健康保険に2ヶ月以上継続していない人は適用されない。
手続きには、印鑑と住民票、および1〜2ヶ月分の保険料が必要となる。

■国民健康保険に加入する
国民健康保険は自営業者や失業中の人などが加入の対象となる。手続きは、住んでいる市区町村の役場・役所で。必要なのは印鑑一つだが、役所によっては、それまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類を求められることもある。この書類は勤めていた会社が発行してくれるので事前に手続き担当窓口に確かめ、必要なら退職時にもらっておくと良い。

※治療中の病気は継続療養給付制度
退職時点で1年以上継続して健康保険に加入している人で、退職前から治療を続けている病気やけがなどのある場合は、「継続療養給付制度」を活用できる。
この制度は、その病気やけがの治療に限って、初診の日から5年間を限度に、退職後もこれまでと同じ治療費で診察が受けられるというもの。会社を管轄する社会保険事務所か、健康保険組合から「継続療養受給届」をもらい、治療を受けている医師の証明をもらい、先の社会保険事務所または健康保険組合に提出し、「継続療養受給証明書」の交付を受ける。
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